民法第191条
占有物が占有者の責めに帰すべき事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対し、悪意の占有者はその損害の全部の賠償をする義務を負い、善意の占有者はその滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償をする義務を負う。ただし、所有の意思のない占有者は、善意であるときであっても、全部の賠償をしなければならない。

条文の趣旨と解説

善意の自主占有者は、占有物が占有者の責に帰すべき事由に事由によって滅失し、又は損傷したときは、その回復者に対して、その滅失又は損傷によって現に利益を受けている限度において賠償の義務を負います。
これに対し、悪意の占有者及び他主占有者は、その損害の全部を賠償する義務を負います。

本条に規定する「滅失」は、物理的滅失のほか、第三者に譲渡された結果、所有者において回復が不可能になった場合も含まれると解されています(大審院昭和2年2月16日判決)。

条文の位置付け