民法第194条
占有者が、盗品又は遺失物を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。

条文の趣旨と解説

即時取得の目的物が盗品又は遺失物であった場合、被害者又は遺失者は、193条に従って回復請求をすることができるところ、当該回復請求については、原則として、占有者に対して弁償をする必要はありません。
しかし、例外として、「競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたとき」は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することはできないとされています(本条)。

条文の位置付け