民法第197条
占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

条文の趣旨と解説

占有者は、占有保持の訴え(198条)占有保全の訴え(199条)又は占有回収の訴え(200条)を提起することができます。

条文の位置付け