民法第198条
占有者がその占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができる。

条文の趣旨と解説

占有者が占有を妨害されたときは、占有保持の訴えにより、その妨害の停止及び損害の賠償を請求することができます。

「占有を妨害されたとき」とは、既存の占有状態に対する部分的な侵害を意味し、占有者がなお占有を保有する場合と解されています(舟橋諄一『物権法』)。

条文の位置付け