亡くなった方の遺産は、ご家族などの「相続人」となる方が引き継ぎます。

相続人が複数いる場合には、その相続人の方々で、遺産をどのように分けるかを決めなければいけません。亡くなった方の遺言で、分割の方法が指定されている場合には、遺言に従って相続財産を分割していきますが、遺言がない場合や、または遺言が無効である場合などには、相続人同士が、話し合って遺産をどのように分けるかを決める必要が出てきます(これを「遺産分割協議」といいます)。

おそらく多くの方は、いわゆる相続争いというのは、資産をたくさん持っている家庭で起こるものとお考えかもしれません。
しかし、たとえば、遺産が、自宅の建物だけの場合はどうでしょうか。
ひとりの相続人が自宅を相続したら、他の相続人の方は、何も相続するものがないということも考えられます。

このように、相続争いは、資産の額にかかわらず起こりえます。
そして、いちど当事者同士の話合いが決裂してしまった場合には、お互いに根付いた不信感を取り除くことは容易ではなく、ふたたび話合いで解決することは極めて難しい事態に陥ることも考えられます。

遺産分割調停を利用する

遺産分割の話合いがまとまらないときや、当事者同士で話そのものができないときには、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることが、ひとつの方法として考えられます。

調停とは?

遺産分割調停は、家事審判官と調停委員で構成される調停委員会が、中立的な立場から、相続人それぞれの意見を聞き、話合いを斡旋する制度です。

裁判所というと、近寄りがたいイメージを抱いておられるかもしれませんが、調停は、あくまで裁判所を利用した「当事者同士の話合い」です。裁判所が一方的に勝ち負けを決めるのではなく、当事者が、お互いに納得、譲歩をしながら、合意の成立を目指していきます。

遺産分割の話し合いができずにお悩みの方は、話を進めるためにも、遺産分割調停を利用することもひとつの方法ではないでしょうか。

以下では、遺産分割調停について具体的にイメージがもてるように、裁判所への申立ての仕方や調停の流れについて、ご説明していきます。

調停の申立ての方式

遺産分割調停の申立書と必要な添付書類を家庭裁判所に提出します。

遺産分割調停の申立書について

申立書の書式は、下記の裁判所のホームページからダウンロードできます。
また裁判所のホームページには、申立書の記載例も掲載されていますので、ご自身で作成される場合には、参考にしてみてください。
遺産分割調停の申立書 | 裁判所ウェブサイト

必要な添付書類

必要な添付書類は、被相続人の出生時から死亡時までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、相続人全員の住民票または戸籍の附票などです。

戸籍の意味や戸籍謄本の取り寄せ方については、以下の記事にて解説しておりますので、ご参照いただければと思います。
戸籍の調べ方 ~ 戸籍謄本の取り寄せ方

その他、預貯金の残高証明書や不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など、事案に応じて、提出しなければならない資料があります。

裁判所に納める費用

調停を申し立てる費用として、被相続人1人につき1200円分の収入印紙と、予納の郵便切手を納めます。予納する郵便切手は、申立書等を相手方に送付するために使用します。

遺産分割調停の当事者

遺産分割調停では、共同相続人や遺言に記載された割合的包括受遺者等の全員が当事者となる必要があります。したがって、申立ての際には、申立てをしようとする方以外の他の共同相続人や割合的包括受遺者等の全員を相手方として、調停を申し立てます。

共同相続人の範囲については、以下の記事にて解説しておりますので、ご参照ください。
遺産は誰が相続する? – 法定相続人の範囲について

申立書の提出先

他の相続人の方のうちの一人の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。当事者全員で合意できているのであれば、別の家庭裁判所で申し立てることも可能です。

住所地を管轄する裁判所については、裁判所のホームページから調べることができます。
裁判所の管轄区域 | 裁判所

調停の手続の流れ

調停は、非公開の調停室で行われます。
遺産を分けるという最終的な目的に向けて、調停委員が当事者それぞれから言い分を聞いて、意見の調整を図っていきます

なお、遺産分割事件では、遺産分割の上で争いとなっていたとしても、調停の対象とすることができない事項もあります。たとえば、遺産としての不動産からの賃料収益などは、一人の方が調停において一括して解決することを望んでも、相続人全員で遺産分割の対象とすることに合意をしない限り、調停の対象とはなりません。このような場合には、民事訴訟など別の手続を利用して解決を図る必要があります。

調停の終了

遺産分割について、当事者間に合意が成立した場合には、調停条項を作成し、調停が終了します。一方で、話合いに折り合いがつかないなど調停での解決が困難な状況に至った場合には、調停不成立となります。

以上が,遺産分割調停の大まかな流れです。

遺産分割調停で弁護士がお手伝いできること

遺産分割調停では、たとえば以下のようなサービスを提供します。

  • 遺産分割調停の見通しについての助言
  • 相続人の範囲や相続財産などにつき、法的問題点の検証
  • 遺産分割調停申立書の作成や必要書類の収集、調停への出席

ご相談やご依頼は

私へのご相談やご依頼につきましては、お電話または下記「法律相談の予約」ページ内のコンタクト・フォームをご利用ください。
弁護士費用の目安につきましては、以下のページをご参照いただければと思います。
遺産分割のご相談と弁護士費用

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