日本振興銀行が、9月10日、経営破綻しました。

日本振興銀行に預けていた預金については、
元本1,000万円とその利息を上限として保護されることになっています。
それ以上の預金については、
民事再生手続という裁判上の手続きのなかで、一部弁済されることになります。

ちなみに、
「元本1,000万円とその利息」の保護というのは、
「預金保険法」という法律によるものです。

この預金保険制度ですが、
じつは預金の種類によって保護の仕方が変わっています。

(1) 普通預金

 ①無利息、②いつでも引き出せること、③決済サービスを利用できること、
 の3つの要件を満たす普通預金の場合
  → 全額が保護されます。
 
 これ以外の普通預金の場合
  → 元本1,000万円とその利息は保護されます。

(2) 当座預金
  → (1)の普通預金と同じ扱いです。

(3) 定期預金
  → 元本1,000万円とその利息が保護されます。 

(4) 外貨預金
  → 保護されません。

今回の日本振興銀行の場合には、
個人向けは定期預金のみを扱っていたようですので、
元本1,000万円とその利息のみが保護されることになったわけです。

この預金保険制度、
預金者にとっては1,000万円までなら必ず返ってくるという意味で、
まだ信用の高くない銀行としても預金を集めやすくなるというメリットはあるかもしれませんが、

裏を返せば、1,000万円までなら預金保険でまかなえる、という意味で、
「大切なお金を預かっている」という銀行側の意識が希薄になってしまうという問題があるような気がします。