民法第645条
受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

条文の趣旨と解説

受任者は、債務の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負いますが(民法644条)、これに付随する義務として、本条の報告義務を定めています。

受任者は、委任が終了した後は、遅滞なく、委任者に対して、その経過及び結果を報告しなければなりません。また、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要があります

条文の位置付け