- 民法第645条
- 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
条文の趣旨と解説
受任者は、債務の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負いますが(民法644条)、これに付随する義務として、本条の報告義務を定めています。
受任者は、委任が終了した後は、遅滞なく、委任者に対して、その経過及び結果を報告しなければなりません。また、委任契約が存続している間も、委任者の請求を受けたときは、事務処理の状況を報告する必要があります。
条文の位置付け
- 民法
- 債権
- 契約
- 委任
- 民法第643条 – 委任
- 民法第644条 – 受任者の善管注意義務
- 民法第644条の2 – 復受任者の選任等
- 民法第645条 – 受任者による報告
- 民法第646条 – 受任者による受取物の引渡し等
- 民法第647条 – 受任者の金銭の消費についての責任
- 民法第648条 – 受任者の報酬
- 民法第648条の2 – 成果等に対する報酬
- 民法第649条 – 受任者による費用の前払請求
- 民法第650条 – 受任者による費用等の償還請求等
- 民法第651条 – 委任の解除
- 民法第652条 – 委任の解除の効力
- 民法第653条 – 委任の終了事由
- 民法第654条 – 委任の終了後の処分
- 民法第655条 – 委任の終了の対抗要件
- 民法第656条 – 準委任
- 委任
- 契約
- 債権