民法第655条
委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

委任の終了事由(653条)は、相手方に通知するか、又は相手方が知っていた場合でなければ、委任が終了したことを対抗することができません。したがって、たとえば、委任者に終了事由が発生した場合に、受任者が知らなかったときは、その間に受任者が委任事務を処理するのに支出した費用の償還等の義務(650条)を負うこととなります。

条文の位置付け