民法第424条の2
債務者が、その有する財産を処分する行為をした場合において、受益者から相当の対価を取得しているときは、債権者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り、その行為について、詐害行為取消請求をすることができる。

  1. その行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分による財産の種類の変更により、債務者において隠匿、無償の供与その他の債権者を害することとなる処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
  2. 債務者が、その行為の当時、対価として取得した金銭その他の財産について、隠匿等の処分をする意思を有していたこと。
  3. 受益者が、その行為の当時、債務者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと。

条文の趣旨と解説

平成29年民法改正により、新設された規定です。
改正前民法では、詐害行為につき「債権者を害することを知ってした法律行為」(改正前民法424条1項)という概括的な規定のみが置かれていました。

不動産等の財産を相当な価格で処分する行為(相当価格処分行為)が詐害行為となるか否かについて、改正前民法下における判例は、不動産を売却して消費しやすい金銭に換えることは、原則として、代価が相当であるか否かを問わず詐害行為になるが(大審院明治44年10月3日判決)、抵当不動産を相当な価格で売却し、その代金を当該債務の弁済に充てて抵当権の消滅をはかる場合など(最高裁昭和41年5月27日第二小法廷判決)、当該処分行為の目的・動機が正当なものである場合には詐害行為には当たらないとしていました。

一方で、破産法は、平成16年倒産法改正に際し、否認の対象となる行為について類型ごとに要件・効果の見直しが行われ、相当価格処分行為については、(1)当該行為が財産の種類の変更により破産者において隠匿等をするおそれを現に生じさせるものであること、(2)当該行為の当時、破産者がその対価として取得した金銭等について隠匿等の処分をする意思を有していたこと、(3)受益者が、当該行為の当時、破産者が隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたこと、のいずれにも該当する場合には、否認の対象となると規定されています(破産法161条1項)。

もっとも、否認の対象は明確にし限定されたとしても、詐害行為取消しの対象がなお不明確かつ広範であると、経済的危機に直面した債務者と取引をする相手方が萎縮してしまうという問題等が指摘されていました。
そこで、改正民法では、詐害行為取消しの要件についても明確にし限定するため、破産法161条1項における否認権に関する規定と同様の規定が設けられました。

条文の位置付け