民法第424条の9
  1. 債権者は、第424条の6第1項前段又は第2項前段の規定により受益者又は転得者に対して財産の返還を請求する場合において、その返還の請求が金銭の支払又は動産の引渡しを求めるものであるときは、受益者に対してその支払又は引渡しを、転得者に対してその引渡しを、自己に対してすることを求めることができる。この場合において、受益者又は転得者は、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対してその支払又は引渡しをすることを要しない。
  2. 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により受益者又は転得者に対して価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下における判例は、取消債権者が、受益者又は転得者に対して、自らへの支払又は引渡しを求めることができるとしていました(大審院大正10年6月18日判決)。改正民法は、この判例法理を明文化しました。
また、改正民法では、詐害行為取消請求の効果が債務者にも及ぶことを前提に(民法425条)、受益者又は転得者が、債権者に対してその支払又は引渡しをしたときは、債務者に対して支払又は引渡しをすることを要しないことも規定しました。

条文の位置付け