民法第425条
詐害行為取消請求を認容する確定判決は、債務者及びその全ての債権者に対してもその効力を有する。
平成29年改正前民法第425条
前条の規定による取消は、すべての債権者のためにその効力を生ずる。

条文の趣旨と解説

平成29年改正前民法第425条は、取消の効果は「すべての債権者のためにその効力を生ずる」と規定し、改正前民法下における判例は、詐害行為取消しの効果は債務者には及ばないとしていました(大審院明治44年3月24日判決)。
しかし、詐害行為取消しによって逸出財産が債務者の責任財産に回復され、強制執行の対象となるにもかかわらず、詐害行為取消しの効果が債務者に及ばないとするのは、整合的ではないという批判がありました。
そこで、改正民法は、詐害行為取消請求の効果を債務者にも及ぼすものと定められました。

条文の位置付け