民法第424条の8
  1. 債権者は、詐害行為取消請求をする場合において、債務者がした行為の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、その行為の取消しを請求することができる。
  2. 債権者が第424条の6第1項後段又は第2項後段の規定により価額の償還を請求する場合についても、前項と同様とする。

条文の趣旨と解説

平成29年民法(債権関係)改正により新設された規定です。
改正前民法下における判例は、詐害行為の目的が可分であるときは、詐害行為全部を取り消すべきではなく、債権者の損害を救済するために必要な限度においてのみ、詐害行為を取り消すことができるとしていました(大審院大正9年12月24日判決)。改正民法は、この判例法理を明文化しました(本条1項)。

また、詐害行為の目的物の返還が困難であり、その価額の償還を請求する場合(424条の6第1項後段又は第2項後段)にも、債権者は、自己の債権の額の限度においてのみ、詐害行為取消請求をすることができるとされています(本条2項)。

条文の位置付け