民法第100条
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

条文の趣旨と解説

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、代理人自身のためにしたものとみなされます(本条本文)。しかし、相手方において、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、その意思表示の効果は本人に帰属します(本条ただし書)。

商法の特則

なお、本条の例外として、商行為の代理の場合には、商行為の代理人が本人のためにすることを示さないで代理行為をした場合であっても、その行為は、本人に対してその効力を生じることとされています(商法504条本文)。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知らなかったときは、代理人に対して履行の請求をすることができます(商法504条ただし書)。

条文の位置付け