民法第101条
  1. 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  2. 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  3. 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。
平成29年改正前民法第101条
  1. 意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
  2. 特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従ってその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

条文の趣旨と解説

代理人がした意思表示の効力が、(i) 意思の不存在、詐欺若しくは強迫によって影響を受けるべき場合、又は (ii) ある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について判断します(本条1項)。
相手方がした意思表示の効力が、意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことについて過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について判断します(本条2項)。
ただし、特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人が悪意であるにもかかわらず代理人の善意を主張することや、本人が有過失であるにもかかわらず代理人の無過失を主張することは、許されません(本条3項)。

平成29年民法(債権関係)改正について

平成29年改正前民法101条1項の規定は、代理人の意思表示に関する規律と、相手方の意思表示に関する規律を区別していなかったことから、規律の内容を明確化するため、改正民法101条1項及び2項では、分けて定められることになりました。
改正前民法101条2項は、「代理人が本人の指図に従って」と定めていましたが、改正前民法下における判例は、特定の法律行為を委託すること以外に、必ずしも本人の指図を受ける必要はない、と判示していました。そこで、この判例法理を明文化し、改正民法101条3項では「本人の指図に従って」との部分が削除されました(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料66A』)。

条文の位置付け