- 民法第102条
- 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
- 平成29年改正前民法第102条
- 代理人は、行為能力者であることを要しない。
条文の趣旨と解説
代理の法律効果は代理人には帰属しないことから、代理人を保護するために行為能力を理由とする取消権を認める必要はないものと考えられます。また、本人があえて制限行為能力者に代理権を授与した場合には、その効力を否定する必要はないといえます。そこで、制限行為能力者が代理人である場合でもその者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないものとされています(本条1項)。
しかし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人である場合に、その代理行為を常に有効としてしまうと、本人の保護という制限行為能力者制度の目的が達せられないおそれがあります。また、法定代理の場合には、本人が代理人の選任に直接関与するわけではないため、代理人が制限行為能力者であることによって生ずるリスクを本人に引き受けさせる根拠にも乏しいと考えられます(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料66A』)。そこで、制限能力者が他の制限行為能力者の法定代理人である場合には、取消しを認めることとしています(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則