民法第103条
権限の定めのない代理人は次に掲げる行為のみをする権限を有する。

  1. 保存行為
  2. 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

条文の趣旨と解説

代理権の範囲が不明確な場合には、代理人は、(1) 保存行為、(2) 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、利用又は改良を目的とする行為、をする権限を有するものとされています(本条)。

条文の位置付け