民法第104条
委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

条文の趣旨と解説

代理人による復代理人の選任を認めるべきかどうかについて、民法は、法定代理と任意代理とを区別して規律を設けています。任意代理の場合は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することはできません(本条)。

条文の位置付け