- 民法第106条
-
- 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
- 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
- 平成29年改正前民法第107条
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- 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
- 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
条文の趣旨と解説
復代理人は、本人の代理人であり、その権限内の行為の効果は、直接に本人に帰属します(本条1項)。
本来、復代理人と本人との間には直接の契約関係があるわけではありませんが、復代理人の法律行為の効果が本人に帰属することから、本人と復代理人との間に直接の債権債務関係を成立させた方が便宜といえます。そこで、復代理人は、本人に対しても「代理人と同一の権利を有し、義務を負う」ものとされています(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則