民法第106条
  1. 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
  2. 復代理人は、本人及び第三者に対して、その権限の範囲内において、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。
平成29年改正前民法第107条
  1. 復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する。
  2. 復代理人は、本人及び第三者に対して、代理人と同一の権利を有し、義務を負う。

条文の趣旨と解説

復代理人は、本人の代理人であり、その権限内の行為の効果は、直接に本人に帰属します(本条1項)。
本来、復代理人と本人との間には直接の契約関係があるわけではありませんが、復代理人の法律行為の効果が本人に帰属することから、本人と復代理人との間に直接の債権債務関係を成立させた方が便宜といえます。そこで、復代理人は、本人に対しても「代理人と同一の権利を有し、義務を負う」ものとされています(本条2項)。

条文の位置付け