- 民法第108条
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- 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
- 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
- 平成29年改正前民法第108条
- 同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
条文の趣旨と解説
自己契約及び双方代理
代理人が、自分と相手方との法律行為について相手方の代理人となること(自己契約)、又は当事者双方の代理人となること(双方代理)は原則として禁止されます(本条1項本文)。
平成29年改正前民法108条は、自己契約及び双方代理の効果を明確に規定していませんでしたが、改正前民法下における判例は、「本人による事前の承認または追認を得ないかぎり、無権代理行為として無効」と解していました(最高裁昭和47年4月4日第三小法廷判決)。そこで、改正民法は、この判例法理を明文化し、「代理権を有しないものがした行為とみなす」と規定しています(本条1項本文)。
本条の立法理由は本人の利益を保護することにあるとあると解されています(我妻栄『新訂民法総則』)。そのため、新たな利益の変動を生じない債務の履行や、本人があらかじめ許諾していた場合には、有効な代理行為となります(本条1項ただし書)。
利益相反行為
平成29年民法改正前において、自己契約や双方代理に当たらない場合であっても、代理人と本人の利益が相反する行為については、民法108条の趣旨に準拠し、その効力を生じないと解されていました(大審院昭和7年6月6日第一民事部判決参照)。そこで、改正民法は、このような解釈を明文化しています(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則