民法第109条
  1. 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
  2. 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
平成29年改正前民法第109条
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

代理権がない事項についての代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則ですが、代理権が存在するかのような外形的事情がある場合には、代理制度の信頼を維持し、取引の安全を保護するため、民法は、一定の要件の下で、代理行為の法的効果が本人に帰属することを認めています。この制度を表見代理といいます。
本条1項は、表見代理の一類型として、実際には代理権が与えていないにもかかわらず、本人からある者に対して代理権を与えた旨の表示があった場合に、代理行為の法的効果が本人に帰属することを認めるものです。ただし、取引の相手方が代理権を与えられていないことについて知っていた場合又は知らなかったことについて過失がある場合には、表見代理は成立しません(本条1項ただし書)。

平成29年民法(債権関係)改正について

平成29年民法改正により、本条2項の規定が新設されました。
改正前民法下においても、代理権授与表示における代理権の範囲外の行為をした場合に、判例は、民法109条と110条の重畳適用を認めていました(最高裁昭和45年7月28日第三小法廷判決)。本条2項は、この判例法理を明文化するものです(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料66A』)。

条文の位置付け