- 民法第109条
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- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
- 平成29年改正前民法第109条
- 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
条文の趣旨と解説
代理権がない事項についての代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則ですが、代理権が存在するかのような外形的事情がある場合には、代理制度の信頼を維持し、取引の安全を保護するため、民法は、一定の要件の下で、代理行為の法的効果が本人に帰属することを認めています。この制度を表見代理といいます。
本条1項は、表見代理の一類型として、実際には代理権が与えていないにもかかわらず、本人からある者に対して代理権を与えた旨の表示があった場合に、代理行為の法的効果が本人に帰属することを認めるものです。ただし、取引の相手方が代理権を与えられていないことについて知っていた場合又は知らなかったことについて過失がある場合には、表見代理は成立しません(本条1項ただし書)。
平成29年民法(債権関係)改正について
平成29年民法改正により、本条2項の規定が新設されました。
改正前民法下においても、代理権授与表示における代理権の範囲外の行為をした場合に、判例は、民法109条と110条の重畳適用を認めていました(最高裁昭和45年7月28日第三小法廷判決)。本条2項は、この判例法理を明文化するものです(法制審議会民法(債権関係)部会『部会資料66A』)。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則