- 民法第110条
- 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
- 平成29年改正前民法第110条
- 前条本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
条文の趣旨と解説
代理権がない事項についての代理行為の効果は本人に帰属しないのが原則ですが、代理権が存在するかのような外形的事情がある場合には、代理制度の信頼を維持し、取引の安全を保護するため、民法は、一定の要件の下で、代理行為の法的効果が本人に帰属することを認めています。この制度を表見代理といいます。
本条は、表見代理の一類型として、代理人がその権限の範囲外の行為をした場合に、取引の相手方において代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときに、代理権限の範囲内で代理がされたのと同一の法律関係を認めるものです。
条文の位置付け
- 民法
- 総則
- 法律行為
- 代理
- 民法第99条 – 代理行為の要件及び効果
- 民法第100条 – 本人のためにすることを示さない意思表示
- 民法第101条 – 代理行為の瑕疵
- 民法第102条 – 代理人の行為能力
- 民法第103条 – 権限の定めのない代理人の権限
- 民法第104条 – 任意代理人による復代理人の選任
- 民法第105条 – 法定代理人による復代理人の選任
- 民法第106条 – 復代理人の権限等
- 民法第107条 – 代理権の濫用
- 民法第108条 – 自己契約及び双方代理等
- 民法第109条 – 代理権授与の表示による表見代理等
- 民法第110条 – 権限外の行為の表見代理
- 民法第111条 – 代理権の消滅事由
- 民法第112条 – 代理権消滅後の表見代理等
- 民法第113条 – 無権代理
- 民法第114条 – 無権代理の相手方の催告権
- 民法第115条 – 無権代理の相手方の取消権
- 民法第116条 – 無権代理行為の追認
- 民法第117条 – 無権代理人の責任
- 民法第118条 – 単独行為の無権代理
- 代理
- 法律行為
- 総則