民法第114条
前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。

条文の趣旨と解説

代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、原則として、本人に対して効力を生じませんが、本人は、追認をすることにより、この無権代理の効果を自己に帰属させることができます(113条1項)。
無権代理行為の相手方は本人に効果が帰属するかどうか不安定な状態に置かれることから、相手方は、本人に対して、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることが認められています(本条前段)。この場合に、本人がその期間内に確答しないときは、追認を拒絶したものとみなされ(本条後段)、本人に効果が帰属しないことが確定します。

条文の位置付け