民法第377条
  1. 前条の場合には、第467条の規定に従い、主たる債務者に抵当権の処分を通知し、又は主たる債務者がこれを承諾しなければ、これをもって主たる債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの者の承継人に対抗することができない。
  2. 主たる債務者が前項の規定により通知を受け、又は承諾をしたときは、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ないでした弁済は、その受益者に対抗することができない。

条文の趣旨と解説

抵当権の処分(転抵当、抵当権の譲渡又は放棄、順位の譲渡又は放棄)があった場合、債務者等がこのことを知らなければ、抵当権の処分をした者に弁済をしてしまい、抵当権の処分の利益を受ける者に不測の損害を与えることになりかねません。
そこで、抵当権の処分をもって、債務者、保証人、抵当権設定者及びこれらの承継人に対抗するためには、主たる債務者への通知又は主たる債務者の承諾を要するものとされています(本条1項)。

そして、主たる債務者への通知又は主たる債務者の承諾があった後は、抵当権の処分の利益を受ける者の承諾を得ずにされた弁済は、その受益者に対抗することができません(本条2項)。

条文の位置付け