民法第380条
主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権消滅請求をすることができない。
平成15年改正前民法第379条
主タル債務者、保証人及ヒ其承継人ハ抵当権ノ滌除ヲ為スコトヲ得ス

条文の趣旨と解説

主たる債務者、保証人及びこれらの者の承継人は、抵当権の被担保債務の全額を弁済すべき立場にあるため、抵当権消滅請求をすることができません。

条文の位置付け