民法第391条
抵当不動産の第三取得者は、抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、第196条の区別に従い、抵当不動産の代価から、他の債権者より先にその償還を受けることができる。

条文の趣旨と解説

抵当不動産の第三取得者が抵当不動産について必要費又は有益費を支出したときは、196条の区別に従って、抵当不動産の代価から、他の債権者に優先してその償還を受けることが認められています。
抵当不動産の第三取得者が抵当不動産につき支出した必要費または有益費は、不動産の価値の維持・増加のために支出された一種の共益費であると考えられるからです(最高裁昭和48年7月12日第一小法廷判決)。

条文の位置付け