民法第383条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権消滅請求をするときは、登記をした各債権者に対し、次に掲げる書面を送付しなければならない。

  1. 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所並びに抵当不動産の性質、所在及び代価その他取得者の負担を記載した書面
  2. 抵当不動産に関する登記事項証明書(現に効力を有する登記事項のすべてを証明したものに限る。)
  3. 債権者が2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が第1号に規定する代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面
平成15年改正前民法第383条
第三取得者カ抵当権ヲ滌除セント欲スルトキハ登記ヲ為シタル各債権者ニ左ノ書面ヲ送達スルコトヲ要ス

  1. 取得ノ原因、年月日、譲渡人及ヒ取得者ノ氏名、住所、抵当不動産ノ性質、所在、代価其他取得者ノ負担ヲ記載シタル書面
  2. 抵当不動産ニ関スル登記簿ノ謄本但既ニ消滅シタル権利ニ関スル登記ハ掲クルコトヲ要セス
  3. 債権者カ1箇月内ニ次条ノ規定ニ従ヒ増価競売ヲ請求セサルトキハ第三取得者ハ第1号ニ掲ケタル代価又ハ特ニ指定シタル金額ヲ債権ノ順位ニ従ヒテ弁済又ハ供託スヘキ旨ヲ記載シタル書面

条文の趣旨と解説

抵当権消滅請求の手続を定めています。
抵当不動産の第三取得者が抵当権消滅請求をしようとするときは、登記をした各債権者に対して、次の書面を送付しなければなりません。
(1) 取得の原因及び年月日、譲渡人及び取得者の氏名及び住所、抵当不動産の性質、所在、代価その他取得者の負担を記載した書面
(2) 抵当不動産に関する登記事項証明書
(3) 債権者が2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしない場合に、抵当不動産の第三取得者が代価又は特に指定した金額を債権の順位に従って弁済し又は供託すべき旨を記載した書面

条文の位置付け