民法第393条
前条第2項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。

条文の趣旨と解説

392条2項後段の規定による代位者は、抵当権の登記に代位を付記することができます。
代位の登記の登記事項は、不動産登記法91条に定めがあります。

条文の位置付け