民法第379条
抵当不動産の第三取得者は、第383条の定めるところにより、抵当権消滅請求をすることができる。
平成15年改正前民法第378条
抵当不動産ニ付キ所有権、地上権又ハ永小作権ヲ取得シタル第三者ハ第382条乃至第384条ノ規定ニ従ヒ抵当権者ニ提供シテ其承諾ヲ得タル金額ヲ払渡シ又ハ之ヲ供託シテ抵当権ヲ滌除スルコトヲ得

条文の趣旨と解説

抵当不動産の第三取得者は、383条の規定に従って、抵当権消滅請求をすることができます。

条文の位置付け