民法第390条
抵当不動産の第三取得者は、その競売において買受人となることができる。

条文の趣旨と解説

担保不動産競売において、抵当不動産の第三取得者は、買受人となることができます。
なお、債務者は、買受人となることができないものとされています(民事執行法188条において準用する同法68条)。

条文の位置付け