民法第381条
抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、抵当権消滅請求をすることができない。
平成15年改正前民法第380条
停止条件附第三取得者ハ条件ノ成否未定ノ間ハ抵当権ノ滌除ヲ為スコヲト得ス

条文の趣旨と解説

抵当不動産の停止条件付第三取得者は、その停止条件の成否が未定である間は、未だ所有権取得の期待権を有するに過ぎないことから、抵当権消滅請求をすることはできません。

条文の位置付け