民法第384条
次に掲げる場合には、前条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、抵当不動産の第三取得者が同条第3号に掲げる書面に記載したところにより提供した同号の代価又は金額を承諾したものとみなす。

  1. その債権者が前条各号に掲げる書面の送付を受けた後2箇月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないとき。
  2. その債権者が前号の申立てを取り下げたとき。
  3. 第1号の申立てを却下する旨の決定が確定したとき。
  4. 第1号の申立てに基づく競売の手続を取り消す旨の決定(民事執行法第188条において準用する同法第63条第3項若しくは第68条の3第3項の規定又は同法第183条第1項第5号の謄本が提出された場合における同条第2項の規定による決定を除く。)が確定したとき。
平成15年改正前民法第384条
  1. 債権者カ前条ノ送達ヲ受ケタル後1箇月内ニ増価競売ヲ請求セサルトキハ第三取得者ノ提供ヲ承諾シタルモノト看做ス
  2. 増価競売ハ若シ競売ニ於テ第三取得者カ提供シタル金額ヨリ10分ノ1以上高価ニ抵当不動産ヲ売却スルコト能ハサルトキハ10分ノ1ノ増価ヲ以テ自ラ其不動産ヲ買受クヘキ旨ヲ附言シ第三取得者ニ対シテ之ヲ請求スルコトヲ要ス

条文の趣旨と解説

383条に規定する書面の送付を受けた債権者が、2ヶ月以内に抵当権を実行して競売の申立てをしないときは、抵当不動産の第三取得者が申し出た金額を承諾したものとみなされます(本条1号)。競売の申立てを取り下げた場合、競売の申立てを却下する旨の決定が確定した場合、競売の手続を取り消す旨の決定があった場合も同様です(本条2号から4号)。

条文の位置付け