民法第398条の20
  1. 次に掲げる場合には、根抵当権の担保すべき元本は、確定する。
    1. 根抵当権者が抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は第372条において準用する第304条の規定による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続若しくは担保不動産収益執行手続の開始又は差押えがあったときに限る。
    2. 根抵当権者が抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
    3. 根抵当権者が抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあったことを知った時から2週間を経過したとき。
    4. 債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたとき。
  2. 前項第3号の競売手続の開始若しくは差押え又は同項第4号の破産手続開始の決定の効力が消滅したときは、担保すべき元本は、確定しなかったものとみなす。ただし、元本が確定したものとしてその根抵当権又はこれを目的とする権利を取得した者があるときは、この限りでない。

条文の趣旨と解説

根抵当権の担保すべき元本は、以下の場合に、確定します(本条1項)。
(1) 根抵当権者が、抵当不動産について競売若しくは担保不動産収益執行又は物上代位(372条において準用する304条)による差押えを申し立てたとき。ただし、競売手続等の開始に至らなかった場合は、元本は確定しません。
(2) 根抵当権者が、抵当不動産に対して滞納処分による差押えをしたとき。
(3) 第三者の申立てにより、抵当不動産に対する競売手続の開始又は滞納処分による差押えがあった場合において、このことを根抵当権者知った時から2週間を経過したとき。
(4) 債務者又は根抵当権設定者が、破産手続開始の決定を受けたとき。

第三者の申立てによる競売手続の開始若しくは差押えの効力が消滅したとき、又は破産手続開始決定の効力が消滅したときは、元本は確定しなかったものとみなされます(本条2項本文)。ただし、元本が確定したものとして根抵当権又は根抵当権を目的とする権利を取得した者があるときは、元本確定の効果が維持されます(本条2項ただし書)。

条文の位置付け