民法第398条の16
第392条及び第393条の規定は、根抵当権については、その設定と同時に同一の債権の担保として数個の不動産につき根抵当権が設定された旨の登記をした場合に限り、適用する。

条文の趣旨と解説

共通の債権を担保するために複数の不動産に根抵当権が設定される場合、原則として、各不動産がそれぞれ極度額まで債権を負担します(398条の18)。

例外的に、被担保債権の範囲、債務者及び極度額が同一であり、かつ設定と同時に共同担保である旨の登記がされたときは、普通抵当における共同抵当に関する規定(392条393条)の適用を受け、各不動産の価額に応じて、債権の負担を按分することになります(本条)。

条文の位置付け