- 民法第195条
- 家畜以外の動物で他人が飼育していたものを占有する者は、その占有の開始の時に善意であり、かつ、その動物が飼主の占有を離れた時から1箇月以内に飼主から回復の請求を受けなかったときは、その動物について行使する権利を取得する。
条文の趣旨と解説
飼主の占有を離れた動物は、時効取得(162条)や遺失物拾得(240条)によって、初めて所有権を取得できるのが本来ですが、家畜以外の動物であるときは、拾得者において、これを野生その他無主のものと考えやすいことなどに鑑み、民法は、家畜以外の動物の占有取得者に対して一定の保護を与えています(舟橋諄一『物権法』)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 占有権
- 占有権の効力
- 民法第188条 – 占有物について行使する権利の適法の推定
- 民法第189条 – 善意の占有者による果実の取得等
- 民法第190条 – 悪意の占有者による果実の返還等
- 民法第191条 – 占有者による損害賠償
- 民法第192条 – 即時取得
- 民法第193条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第194条 – 盗品又は遺失物の回復
- 民法第195条 – 動物の占有による権利の取得
- 民法第196条 – 占有者による費用の償還請求
- 民法第197条 – 占有の訴え
- 民法第198条 – 占有保持の訴え
- 民法第199条 – 占有保全の訴え
- 民法第200条 – 占有回収の訴え
- 民法第201条 – 占有の訴えの提起期間
- 民法第202条 – 本権の訴えとの関係
- 占有権の効力
- 占有権
- 物権