相続が発生してから、遺産の分割が行われるまでのあいだに、相続人のうちの1人が、土地や建物などの相続財産を管理することがあります。このとき、相続財産の管理のために負担した費用は、どのように扱われるのでしょうか。
民法の定め
民法は、次のように規定しています。
- 民法第885条本文
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。
相続財産に関する費用とは
相続財産の管理や清算に必要な費用を意味します。
裁判例では、以下のような費用が、相続財産に関する費用として認められています。
- 土地建物の固定資産税
- 賃料
- 電気料金、水道料金、下水道使用料
- 家屋の増改築修繕費
- 火災保険料
裁判例(抜粋)
昭和41年7月1日大阪高裁決定
土地建物を管理するについては、固定資産税、借地料、電気料金、水道料金、火災保険料および下水道使用料等の費用を支出していることを認めることができる。右のような費用は相続財産の管理に必要な費用であり、相続財産に関する費用として相続財産から支弁すべきものであるから、分割すべき相続財産およびその収益の額を算定するに当つては、当然右のような管理の費用を控除しなければならないものと解する。
昭和54年3月29日東京高裁決定
民法第885条所定の「相続財産に関する費用」として計上し得るものは、客観的には前記各土地についての賃料、前記各建物の増改築・修繕費用及び相続開始後における公租公課である
関連条文
- 民法第885条
- 相続財産に関する費用は、その財産の中から、これを支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。