- 民法第665条
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
- 平成29年改正前民法第665条
- 第646条から第650条まで(同条第3項を除く。)の規定は、寄託について準用する。
条文の趣旨と解説
物の保管を行うことも事務処理の一種と捉えることができるため、委任の規定が準用されています。
準用される委任の規定は、以下のとおりです。
第646条から第648条まで、第649条並びに第650条第1項及び第2項の規定は、寄託について準用する。
物の保管を行うことも事務処理の一種と捉えることができるため、委任の規定が準用されています。
準用される委任の規定は、以下のとおりです。