- 民法第404条
- 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。
- 法定利率は、年3パーセントとする。
- 前項の規定にかかわらず、法定利率は、法務省令で定めるところにより、3年を一期とし、一期ごとに、次項の規定により変動するものとする。
- 各期における法定利率は、この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項に於いて「直近変動期」という。)における基準割合と当期における基準割合との差に相当する割合(その割合に1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を直近変動期における法定利率に加算し、又は減算した割合とする。
- 前項に規定する「基準割合」とは、法務省令で定めるところにより、各期の初日の属する年の6年前の年の1月から前々年の12月までの各月における短期貸付けの平均利率(当該各月において銀行が新たに行った貸付け(貸付期間が1年未満のものに限る。)に係る利率の平均をいう。)の合計を60で除して計算した割合(その割合に0.1パーセント未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)として法務大臣が告示するものをいう。
- 平成29年改正前民法第404条
- 利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、年5分とする。
条文の趣旨と解説
利息債権
利息の意義については、於保不二雄『債権総論[新版]』によれば、金銭その他の代替物の使用の対価として、元本額と使用期間とに応じて、一定の利率により支払われる金銭その他の代替物である、とされています。利息は、当事者の合意又は法律の規定によって発生します。
当事者の合意により発生する利息の例としては、金銭消費貸借において利息の特約を定める場合(民法589条1項)が挙げられます。法律の規定によって発生する利息の例としては、連帯債務者間の求償権(民法442条2項)や商人間の金銭消費貸借(商法513条)などが挙げられます。
当事者が利息を生ずることだけについて合意して利率を定めなかったとき、または法律の規定により利息が発生する場合において法律に別段の定めがないときは、その利率は、法定利率によります(本条1項)。
法定利率
平成29年改正前民法は、法定利率を年5%と定めていました。しかし、市場金利が低い水準で推移している現在の経済情勢においては、年5%という法定利率が高すぎるという指摘がされていました。
そこで、法定利率を引き下げる方向で見直しが行われ、改正法では年3%に引き下げられました(本条2項)。
また、今後の経済情勢の変動等に連動して適切な水準を確保するため、法定利率の変動制が採用されました。もっとも、法定利率が小刻みに変動することは実務への負担が大きくなることから、緩やかに変動する工夫が施されています(本条3項~5項)。
法定利率の適用の基準時
利息の算定に用いる法定利率は、「その利息が生じた最初の時点」における法定利率によります(本条1項)。一つの元本債権について生ずる利息の利率は、その元本債権の利息が最初に生じた一時点の法定利率に定まることになり、仮にその後に法定利率が変動したとしても適用される法定利率は変わりません(部会資料81B)。その他法定利率の適用について
金銭債務の不履行による損害賠償額の算定に用いる法定利率は、「債務者が遅滞の責任を負った最初の時点」における法定利率によります(419条1項本文)。
中間利息控除に用いる法定利率は、「その損害賠償の請求権が生じた時点」における法定利率によります(417条の2第1項、722条1項)。