- 民法第936条
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- 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の管理人を選任しなければならない。
- 前項の相続財産の管理人は、相続人のために、これに代わって相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
- 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の管理人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の管理人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
- 令和3年改正前民法第936条
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- 相続人が数人ある場合には、家庭裁判所は、相続人の中から、相続財産の清算人を選任しなければならない。
- 前項の相続財産の清算人は、相続人のために、これに代わって相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をする。
- 第926条から前条までの規定は、第1項の相続財産の清算人について準用する。この場合において、第927条第1項中「限定承認をした後5日以内」とあるのは、「その相続財産の清算人の選任があった後10日以内」と読み替えるものとする。
条文の趣旨と解説
数人の相続人が限定承認をした場合には、家庭裁判所が、相続人の中から、職権で相続財産の清算人を選任します(本条1項)。相続財産の清算人は、相続人のために、相続財産の管理及び債務の弁済に必要な一切の行為をします(本条2項)。この清算人については、926条から935条までの規定が準用されます(本条3項)。
令和3年民法・不動産登記法改正について
令和3年民法・不動産登記法改正では、相続財産の清算を目的としない相続財産管理人の選任を可能とする相続財産管理制度が新設されました(民法897条の2)。他方で、改正前の本条に基づき選任されていた相続財産管理人は、相続財産の清算を行うことをその職務とすることから、「相続財産の清算人」と名称が改められることになりました(法制審議会民法・不動産登記法部会『部会資料51』)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 相続の承認及び放棄
- 相続の承認
- 限定承認
- 民法第922条 – 限定承認
- 民法第923条 – 共同相続人の限定承認
- 民法第924条 – 限定承認の方式
- 民法第925条 – 限定承認の方式
- 民法第926条 – 限定承認者による管理
- 民法第927条 – 相続債権者及び受遺者に対する公告及び催告
- 民法第928条 – 公告期間満了前の弁済の拒絶
- 民法第929条 – 公告期間満了後の弁済
- 民法第930条 – 期限前の債務等の弁済
- 民法第931条 – 受遺者に対する弁済
- 民法第932条 – 弁済のための相続財産の換価
- 民法第933条 – 相続債権者及び受遺者の換価手続への参加
- 民法第934条 – 不当な弁済をした限定承認者の責任等
- 民法第935条 – 公告期間内に申出をしなかった相続債権者及び受遺者
- 民法第936条 – 相続人が数人ある場合の相続財産の管理人
- 民法第937条 – 法定単純承認の事由がある場合の相続債権者
- 限定承認
- 相続の承認
- 相続の承認及び放棄
- 相続