- 民法第989条
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- 遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
- 第919条第2項及び第3項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
条文の趣旨と解説
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができません(本条1項)。ただし、民法第一編(総則)又は民法第四編(親族)の規定により、取消しをすることはできます(本条2項において準用する919条2項)。この取消権は、追認をすることができる時から6カ月、承認又は放棄の時から10年で、消滅します(本条2項において準用する919条3項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の効力
- 民法第985条 – 遺言の効力の発生時期
- 民法第986条 – 遺贈の放棄
- 民法第987条 – 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
- 民法第988条 – 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
- 民法第989条 – 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第990条 – 包括受遺者の権利義務
- 民法第991条 – 受遺者による担保の請求
- 民法第992条 – 受遺者による果実の取得
- 民法第993条 – 遺贈義務者による費用の償還請求
- 民法第994条 – 受遺者の死亡による遺贈の失効
- 民法第995条 – 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
- 民法第996条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第997条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第998条 – 遺贈義務者の引渡義務
- 民法第999条 – 遺贈の物上代位
- 民法第1001条 – 債権の遺贈の物上代位
- 民法第1002条 – 負担付遺贈
- 民法第1003条 – 負担付遺贈の受遺者の免責
- 遺言の効力
- 遺言
- 相続