- 民法第993条
-
- 第299条の規定は、遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出した場合について準用する。
- 果実を収取するために支出した通常の必要費は、果実の価格を超えない限度で、その償還を請求することができる。
条文の趣旨と解説
遺贈義務者が遺言者の死亡後に遺贈の目的物について費用を支出したときは、必要費についてはその全額を(本条1項において準用する299条1項)、有益費については、価格の増加が現存する場合に限り、受遺者の選択に従い、その支出した金額又は増加額の償還を請求することができます(本条1項において準用する299条2項)。
果実収取のため、遺贈義務者が支出した通常の必要費は、果実の価額を超えない限度で、受遺者に対して償還を請求することができます(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の効力
- 民法第985条 – 遺言の効力の発生時期
- 民法第986条 – 遺贈の放棄
- 民法第987条 – 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
- 民法第988条 – 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
- 民法第989条 – 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第990条 – 包括受遺者の権利義務
- 民法第991条 – 受遺者による担保の請求
- 民法第992条 – 受遺者による果実の取得
- 民法第993条 – 遺贈義務者による費用の償還請求
- 民法第994条 – 受遺者の死亡による遺贈の失効
- 民法第995条 – 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
- 民法第996条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第997条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第998条 – 遺贈義務者の引渡義務
- 民法第999条 – 遺贈の物上代位
- 民法第1001条 – 債権の遺贈の物上代位
- 民法第1002条 – 負担付遺贈
- 民法第1003条 – 負担付遺贈の受遺者の免責
- 遺言の効力
- 遺言
- 相続