- 民法第995条
- 遺贈が、その効力を生じないとき、又は放棄によってその効力を失ったときは、受遺者が受けるべきものであったものは、相続人に帰属する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
条文の趣旨と解説
遺言者の死亡前に受遺者が死亡した場合(994条1項)など遺言が効力を生じないとき、又は受遺者が遺贈を放棄したとき(986条1項)は、受遺者が受けるべきであったものは、遺言者の相続人に帰属します。
ただし、遺言に別段の定めがされたときは、本条の適用はなく、その意思に従います(本条ただし書)。
条文の位置付け
- 民法
- 相続
- 遺言
- 遺言の効力
- 民法第985条 – 遺言の効力の発生時期
- 民法第986条 – 遺贈の放棄
- 民法第987条 – 受遺者に対する遺贈の承認又は放棄の催告
- 民法第988条 – 受遺者の相続人による遺贈の承認又は放棄
- 民法第989条 – 遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し
- 民法第990条 – 包括受遺者の権利義務
- 民法第991条 – 受遺者による担保の請求
- 民法第992条 – 受遺者による果実の取得
- 民法第993条 – 遺贈義務者による費用の償還請求
- 民法第994条 – 受遺者の死亡による遺贈の失効
- 民法第995条 – 遺贈の無効又は失効の場合の財産の帰属
- 民法第996条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第997条 – 相続財産に属しない権利の遺贈
- 民法第998条 – 遺贈義務者の引渡義務
- 民法第999条 – 遺贈の物上代位
- 民法第1001条 – 債権の遺贈の物上代位
- 民法第1002条 – 負担付遺贈
- 民法第1003条 – 負担付遺贈の受遺者の免責
- 遺言の効力
- 遺言
- 相続