民法第1018条
  1. 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
  2. 第648条第2項及び第3項並びに第648条の2の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。
平成29年改正前民法第1018条
  1. 家庭裁判所は、相続財産の状況その他の事情によって遺言執行者の報酬を定めることができる。ただし、遺言者がその遺言に報酬を定めたときは、この限りでない。
  2. 第648条第2項及び第3項の規定は、遺言執行者が報酬を受けるべき場合について準用する。

条文の趣旨と解説

遺言者が遺言で遺言執行者の報酬を定めなかったときは、家庭裁判所が、相続財産の状況その他の事情によって、遺言執行者の報酬を定めることができます(本条1項)。その場合には、委任に関する648条2項及び3項(受任者の報酬)648条の2(成果等に対する報酬)の規定が準用されます(本条2項)。

条文の位置付け