民法第373条
同一の不動産について数個の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後による。

条文の趣旨と解説

同一の不動産について複数の抵当権が設定されたときは、その抵当権の順位は、登記の前後によって決定されます(本条)。登記の前後は、権利部に記録される順位番号(不動産登記規則147条)により定まります(同規則2条1項)。

条文の位置付け