民法第374条
  1. 抵当権の順位は、各抵当権者の合意によって変更することができる。ただし、利害関係を有する者があるときは、その承諾を得なければならない。
  2. 前項の規定による順位の変更は、その登記をしなければ、その効力を生じない。

条文の趣旨と解説

抵当権の順位は、影響を受ける抵当権者全員の合意によって変更することができます(本条1項本文)。転抵当権者など利害関係を有する者がいる場合は、その利害関係人の承諾も必要となります(本条1項ただし書)。
抵当権の順位の変更は、登記をしなければ、効力を生じません(本条2項)。

条文の位置付け