- 民法第376条
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- 抵当権者は、その抵当権を他の債権の担保とし、又は同一の債務者に対する他の債権者の利益のためにその抵当権若しくはその順位を譲渡し、若しくは放棄することができる。
- 前項の場合において、抵当権者が数人のためにその抵当権の処分をしたときは、その処分の利益を受ける者の権利の順位は、抵当権の登記にした付記の前後による。
条文の趣旨と解説
転抵当
抵当権者は、その抵当権をもって他の債権の担保とすることができます(本条1項)。「転抵当」と呼ばれています。
転抵当権の設定を第三者に対抗するためには登記をすることが必要であり(177条)、その方法は原抵当権設定登記の付記登記によります(不動産登記法90条、同83条、同88条)。抵当権者が数人のために転抵当権を設定したときは、転抵当権の順位は、付記登記の前後によって決定されます(本条2項)。
抵当権の譲渡又は放棄
抵当権は、同一の債務者に対する他の債権者のために、自己の被担保債権を離れて、その抵当権を譲渡することができます(「抵当権の譲渡」)。この結果として、譲渡人は無担保債権者となり、譲受人は譲渡人の有した抵当権の範囲及び順位において抵当権を取得します。この抵当権の譲渡は、抵当権設定者及び他の債権者に影響を及ぼしません。
抵当権は、同一の債務者に対する他の債権者のために、抵当権を放棄することができます(「抵当権の(相対的)放棄」)。この抵当権の放棄は、その利益を受ける債権者との間においてのみ効果を生じ、他の債権者との関係では影響を及ぼしません。
抵当権の順位の譲渡又は放棄
抵当権は、同一の債務者に対する後順位抵当権者との間で、その順位を譲渡することができます(「抵当権の順位の譲渡」)。抵当権の順位の譲渡により、譲受人は自己の債権額全額について譲渡人である先順位抵当権者の順位を取得しますが、これによって他の抵当権者を害することはできません。
抵当権は、同一の債務者に対する後順位抵当権者との間で、その順位を放棄することができます(「抵当権の順位の放棄」)。抵当権の順位の放棄により、放棄者と受益者は同順位となり、債権額に応じて配当を受けることになります。この場合も、他の債権者が影響を受けることはありません。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 抵当権の効力
- 民法第373条 – 抵当権の順位
- 民法第374条 – 抵当権の順位の変更
- 民法第375条 – 抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第376条 – 抵当権の処分
- 民法第377条 – 抵当権の処分の対抗要件
- 民法第378条 – 代価弁済
- 民法第379条 – 抵当権消滅請求
- 民法第380条 – 抵当権消滅請求
- 民法第381条 – 抵当権消滅請求
- 民法第382条 – 抵当権消滅請求の時期
- 民法第383条 – 抵当権消滅請求の手続
- 民法第384条 – 債権者のみなし承諾
- 民法第385条 – 競売の申立ての通知
- 民法第386条 – 抵当権消滅請求の効果
- 民法第387条 – 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
- 民法第388条 – 法定地上権
- 民法第389条 – 抵当地の上の建物の競売
- 民法第390条 – 抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条 – 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第392条 – 共同抵当における代価の配当
- 民法第393条 – 共同抵当における代位の付記登記
- 民法第394条 – 抵当不動産以外の財産からの弁済
- 民法第395条 – 抵当建物使用者の引渡しの猶予
- 抵当権の効力
- 抵当権
- 物権