- 民法第382条
- 抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
- 平成15年改正前民法第381条
- 抵当権者カ其抵当権ヲ実行セント欲スルトキハ予メ第378条ニ掲ケタル第三取得者ニ其旨ヲ通知スルコトヲ要ス
- 平成15年改正前民法第382条
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- 第三取得者ハ前条ノ通知ヲ受クルマテハ何時ニテモ抵当権ノ滌除ヲ為スコトヲ得
- 第三取得者カ前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ1箇月内ニ次条ノ送達ヲ為スニ非サレハ抵当権ノ滌除ヲ為スコトヲ得ス
- 前条ノ通知アリタル後ニ第378条ニ掲ケタル権利ヲ取得シタル第三者ハ前項ノ第三取得者カ滌除ヲ為スコトヲ得ル期間内ニ限リ之ヲ為スコトヲ得
条文の趣旨と解説
抵当権消滅請求ができる時期を定めています。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前までに、抵当権消滅請求をしなければなりません。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 抵当権の効力
- 民法第373条 – 抵当権の順位
- 民法第374条 – 抵当権の順位の変更
- 民法第375条 – 抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第376条 – 抵当権の処分
- 民法第377条 – 抵当権の処分の対抗要件
- 民法第378条 – 代価弁済
- 民法第379条 – 抵当権消滅請求
- 民法第380条 – 抵当権消滅請求
- 民法第381条 – 抵当権消滅請求
- 民法第382条 – 抵当権消滅請求の時期
- 民法第383条 – 抵当権消滅請求の手続
- 民法第384条 – 債権者のみなし承諾
- 民法第385条 – 競売の申立ての通知
- 民法第386条 – 抵当権消滅請求の効果
- 民法第387条 – 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
- 民法第388条 – 法定地上権
- 民法第389条 – 抵当地の上の建物の競売
- 民法第390条 – 抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条 – 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第392条 – 共同抵当における代価の配当
- 民法第393条 – 共同抵当における代位の付記登記
- 民法第394条 – 抵当不動産以外の財産からの弁済
- 民法第395条 – 抵当建物使用者の引渡しの猶予
- 抵当権の効力
- 抵当権
- 物権