民法第382条
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前に、抵当権消滅請求をしなければならない。
平成15年改正前民法第381条
抵当権者カ其抵当権ヲ実行セント欲スルトキハ予メ第378条ニ掲ケタル第三取得者ニ其旨ヲ通知スルコトヲ要ス
平成15年改正前民法第382条
  1. 第三取得者ハ前条ノ通知ヲ受クルマテハ何時ニテモ抵当権ノ滌除ヲ為スコトヲ得
  2. 第三取得者カ前条ノ通知ヲ受ケタルトキハ1箇月内ニ次条ノ送達ヲ為スニ非サレハ抵当権ノ滌除ヲ為スコトヲ得ス
  3. 前条ノ通知アリタル後ニ第378条ニ掲ケタル権利ヲ取得シタル第三者ハ前項ノ第三取得者カ滌除ヲ為スコトヲ得ル期間内ニ限リ之ヲ為スコトヲ得

条文の趣旨と解説

抵当権消滅請求ができる時期を定めています。
抵当不動産の第三取得者は、抵当権の実行としての競売による差押えの効力が発生する前までに、抵当権消滅請求をしなければなりません。

条文の位置付け