民法第385条
第383条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第1号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
平成15年改正前民法第385条
債権者カ増価競売ヲ請求スルトキハ前条ノ期間内ニ債務者及ヒ抵当不動産ノ譲渡人ニ之ヲ通知スルコトヲ要ス

条文の趣旨と解説

383条に規定する書面の送付を受けた債権者は、抵当権を実行して競売の申立てをするときは、2ヶ月以内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければなりません。

条文の位置付け