民法第386条
登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、かつ、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い渡し又は供託したときは、抵当権は、消滅する。

条文の趣旨と解説

登記をしたすべての債権者が抵当不動産の第三取得者の提供した代価又は金額を承諾し、抵当不動産の第三取得者がその承諾を得た代価又は金額を払い戻し又は供託したときは、抵当権は消滅します。

条文の位置付け