民法第387条
  1. 登記をした賃貸借は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつ、その同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができる。
  2. 抵当権者が前項の同意をするには、その抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受けるべき者の承諾を得なければならない。

条文の趣旨と解説

本来、抵当権設定後に成立した不動産賃借権は競売により消滅しますが、そうすると既に抵当権が設定されている不動産を賃借しようとする者がなくなり、不動産の合理的な利用が妨げられます。その結果、不動産の価値が下落し、抵当権者も不利益を受ける可能性もあります。そこで、賃借人の保護を図る制度として、本条の規定が置かれています。

登記をした賃借権は、その登記前に登記をした抵当権を有するすべての者が同意をし、かつその同意の登記があるときは、その同意をした抵当権者に対抗することができます(本条1項)。抵当権を目的とする権利を有する者その他抵当権者の同意によって不利益を受ける者がいる場合には、これらの者の承諾も得なければなりません(本条2項)。

条文の位置付け