- 民法第389条
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- 抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
- 前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。
条文の趣旨と解説
抵当権が設定された後に抵当地に建物が築造された場合において、抵当権が実行されたときは、土地の買受人が建物収去及び土地明渡しを請求できることになりますが、買受人において建物収去及び土地明渡請求の負担をしなければならないことから、買受人が現れなかったり、買受価格が下落したりするおそれがあります。
そこで、そのような抵当権者の不利益を回避するため、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができるものとされました(本条1項本文)。ただし、抵当権者が優先弁済権を行使することができるのは、土地の代価に限られます(本条1項ただし書)。
抵当権の設定後に抵当地に建物が築造された場合であっても、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有するときは、土地とともに建物を競売することは認められません(本条2項)。
条文の位置付け
- 民法
- 物権
- 抵当権
- 抵当権の効力
- 民法第373条 – 抵当権の順位
- 民法第374条 – 抵当権の順位の変更
- 民法第375条 – 抵当権の被担保債権の範囲
- 民法第376条 – 抵当権の処分
- 民法第377条 – 抵当権の処分の対抗要件
- 民法第378条 – 代価弁済
- 民法第379条 – 抵当権消滅請求
- 民法第380条 – 抵当権消滅請求
- 民法第381条 – 抵当権消滅請求
- 民法第382条 – 抵当権消滅請求の時期
- 民法第383条 – 抵当権消滅請求の手続
- 民法第384条 – 債権者のみなし承諾
- 民法第385条 – 競売の申立ての通知
- 民法第386条 – 抵当権消滅請求の効果
- 民法第387条 – 抵当権者の同意の登記がある場合の賃貸借の対抗力
- 民法第388条 – 法定地上権
- 民法第389条 – 抵当地の上の建物の競売
- 民法第390条 – 抵当不動産の第三取得者による買受け
- 民法第391条 – 抵当不動産の第三取得者による費用の償還請求
- 民法第392条 – 共同抵当における代価の配当
- 民法第393条 – 共同抵当における代位の付記登記
- 民法第394条 – 抵当不動産以外の財産からの弁済
- 民法第395条 – 抵当建物使用者の引渡しの猶予
- 抵当権の効力
- 抵当権
- 物権